砂川体育会

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 令和5年度は3年に亘って開催できなかった町民運動会の開催を2023年10月1日に予定しております。

砂川地区町民運動会実行委員会  規約

砂川体育会

砂川地区町民運動会実行委員会

規約

(設置)

第1条 本会は、立川市砂川体育会規約(以下、体育会規約)の第5章16条および19条に基づき、砂川体育会(以下、体育会)理事会の決議を得て設置する。

2 本会は、毎回の砂川地区町民運動会(以下、町民運動会)終了後、体育会理事会の承認を得て解散する。

(名称)

第2条 本会は、砂川地区町民運動会実行委員会(以下、実行委員会)と称する。

(目的)

第3条 本会は、体育会規約第2章(目的および事業)の(1)に基づき行われる町民運動会の事業を実施、遂行する。

(事務所)

第4条 本会は、事務所を体育会会長宅に置く。

(実行委員)

第5条 実行委員は、町民運動会に関係する地域団体、自治会、学識経験者のうちから体育会会長が理事会の同意を得て委嘱する。

(委員長)

第6条 本会に実行委員長を置く。実行委員長は本会を代表し、業務を統括する。

2 実行委員長は体育会理事会の同意を得て体育会会長が委嘱する。

3 委員長を補佐するために、本会に副委員長をおくことができるものとし、委員長が委員会の同意を得てこれを委嘱する。

(顧問)

第7条 本会に顧問、特別顧問を置くことができる。

2 顧問、特別顧問は委員長が委嘱する。

(実行委員会)

第8条 本会の目的遂行のための重要事項を決定するため、随時実行委員より構成する実行委員会を開催する。

2 実行委員会は委員長が招集し、会議の議長は委員長を原則とする。

(運営委員会)

第9条 実行委員会は実行委員及び関連団体所属の有志で構成する運営委員会または作業部会を設けることができる。

(事務局)

第10条 実行委員会の事務局を砂川体育会に置く。

2 事務局は原則として体育会事務局が兼務する。

(会計)

第11条 本会の運営に要するすべての経費は、町民運動会プログラム広告収入および体育会本部会計繰出し金、町民運動会へのお祝い金等を充当する。

2 本会の会計および会計監査は体育会会計および会計監査が兼務する。

3 本会の収支決算報告は体育会の定例総会において町民運動会決算報告として報告する。

 

(補足)

第12条 この規約が定める以上の運営に関わる必要な事項は、委員長が定める。

 

令和 元 年 8月 2日 体育会理事会にて承認