砂川体育会

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砂川体育会へようこそ

砂川体育会の活動について

 砂川体育会は砂川町、上砂町、一番町からなる砂川地区の住民の健康増進、スポーツ振興を図りながら、子どもから高齢者までが安心して暮らせる地域コミュニティの健全な発展に寄与することを目的に活動しています。

 砂川体育会は所属する16の競技の専門部の活動を支援し、町民大会の運営を後押ししています。(特非)立川市体育協会に加盟し、各競技の市民体育大会へ出場し、立川市内のほか11町会体育会と毎年、総合優勝を競っています。

 また、毎年10月第1日曜日に、立川市自治連砂川支部の一番組自治会、二番組自治会、三番組自治会、四番組自治会、大山自治会の協力のもと、地元企業・団体の資金援助を得て開催される砂川地区町民運動会の運営を担っています。

 さらにボッチャ、モルックなど、年齢、性別、障がいのありなしを問わず、より多くの人が楽しめるニュースポーツの普及にも努めています。


立川市砂川体育会規約

 立川市砂川体育会規約


第1章 総則

第1条 本会は立川市砂川体育会と称する。

第2条 本会は立川市砂川町・上砂町・一番町に居住する町民を以って組織する。

第3条 本会の事務所は会長宅に置く。


第2章 目的および事業

第4条 本会は体育運動を振興し町民の体育向上に融和を図り、スポーツ精神を 養成することを目的とする。


第5条 本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。

1)砂川町・上砂町・一番町 町民の体育向上に資するための企画を審議し、その実行を計る。

(2)立川市内各地区体育会および各種体育関連団体との連絡を図り或いは、その施策に協力する。

(3)体育向上のための宣伝、啓発、指導等を奨励する。

(4)その他、本会の目的達成のため必要なる事業。


第3章 役員

第6条 本会に下記の役員を置く。

1. 会長 1名

2. 副会長 6名以内

3. 総務 若干名 総務部、広報部、事務局の各正副部長

4. 会計 2名

5. 会計監査 2名

6. 理事 自治会等より若干名

第7条 本会は目的達成のため下記の専門部を置く。

1.陸上部  2.野球部  3.バレーボール部  4.卓球部  5.ソフトテニス部  6.ダンス部  7.剣道部  8.バドミントン部 9.水泳部  10.ソフトボール部  11.ゲートボール部  12.レクリエーション部 13.ミニテニス部 14.硬式テニス部  15.居合道部  16.ゴルフ部 17.その他必要と認めた部

尚、専門部に下記の役員を置き、相互の連絡および強化活動に資する。

1. 部長 1名

2. 副部長・会計・書記 若干名

第8条 本会役員の任務は下記の通りとする。

(1)会長は、本会を代表し会務を掌握する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(3)総務は、本会全般の企画を立案し役員会に計ると共に本会全般の財産を管理し、その掌握に当たる。

(4)会計は、本会の会計面一切の責任を任ずる。

(5)会計監査は、本会の会計および会務を監査する。

(6)専門部役員は、その所属する部組織の処理運営に当たり、体育運動を振興する。尚、それぞれの財産を管理し目録を総務に提出する。

第9条 本会に顧問および相談役若干名を置き、会長の諮問機関とする。 その推薦には役員会の承認を要する。


第10条 役員の選出方法は下記の通りとする。

1.会長、副会長、総務、会計、会計監査の順に、総会において会員中より 選出する。

2.専門部役員は、会長之を委嘱する。


第11条 前条1項の本会の役員の任期は二ヶ年とする。但し再任を妨げない。 尚、補充役員の任期は前任者の残存期間とする。


第4章 理事


12条 理事は、各自治会より選出せられたる者を以って会長之を委嘱する。

第13条 理事は、本会一切の運営につき、その企画および議決に参画し 所属自治会への連絡および実施に当たる。


第14条 理事は、本会の会費徴収につき、その所属自治会での責任者に任ずる。


第15条 理事は、総会および役員会等連絡のありたる会議に出席すること。 出席不能な場合は、必ず代理人の出席をさせるものとする。


第5章 会議


第16条 本会の会議を下記に定める。

1. 定期総会

2. 臨時総会

3. 役員会

4. 合同会議 (理事及び専門部部長)

5. その他 以上の会議の議決は、出席人数の過半数の賛成により決定する。


第17条 定期総会は毎年会計年度当初に会長之を召集し、下記の件を議決する。

1.予算審議並びに決算の承認。

2.事業の経過報告並びに事業計画

3.役員の選出

4.その他必要と認めた事項


第18条 総会及び臨時総会は第6条による役員・理事、第7条による専門部役員、 その他会長が必要と認めたる者の3分の2以上の出席を以って成立する。 なお、欠席の場合はその議決を出席者に委任するものとする。


第19条 合同会議は、会長の召集により役員・理事、専門部部長で構成する。


第20条 臨時総会は、役員の半数以上の要求ありたる時、または会長が必要と 認めた時、会長之を召集する。


第6章 会計

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日を以って了する。

22条 本会の経費は、下記に掲げるものを以って支弁する。

1. 会費    年間1世帯当たり80円

2. 寄付金

3. 市補助金

4. その他の収入


第23条 会計は、毎年定期総会の承認を得て、各自治会に之を報告する。

第24条 本会の規約は、総会の出席人数の過半数の同意を得なければ変更する ことが出来ない。

25条 本規約は、昭和50年6月29日を以って施行する。


付則 改訂履歴

昭和53年5月30日

昭和54年5月13日

平成6年4月24日

平成8年4月20日

平成12年4月22日

平成29年4月15日

※第17条 専門部の加入・脱退については除く